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大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは?

■大規模小売店舗立地法について特集します。

近年、ライフスタイルの変化により欧米型の大型複合施設が続々誕生しています。1つの建物にさまざまなお店があるのでとっても便利ですよね。女性の買い物に付き合わされ疲れ果てたお父さんも増えたようにも思えますが・・・。とにかく、不況にも係わらず週末などは大盛況です。

このような状況で、周辺道路の交通渋滞や騒音問題が増えつつあります。そこで国はこれらの影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、大規模小売店舗立地 法(大店立地法)という制度を施行しました。

■大規模小売店舗立地法

1.目的
大規模小売店舗周辺の交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、地域住民の皆さんや市町村の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)に一定の配慮を求めていく手続を定めた制度です。

2.対象となる建物(大規模小売店舗)
建物内の店舗面積(小売業を行う為の店舗の用に供される床面積のこと)が1000uを超えるもの。
・大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき

3.配慮すべき事項
@駐車需要の充足等交通に係る事項
A歩行者の通行の利便の確保等
B廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
C防災対策への協力
D騒音の発生に係る事項
E廃棄物に係る事項等
F街並みづくり等への配慮等

※当社の業務に関わりの深いD騒音の発生に係わる事項をさらにご説明します。

4.運用主体
都道府県及び政令指定都市

騒音の発生に係わる事項

 

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