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資料ページ

住宅の品質確保の促進等に関する法律(2000年4月現在)

■住宅の品質確保の促進等に関する法律(品質確保促進法)について特集します。

あなたにとって「家」とはどんな存在ですか?多くの人にとって、非常に重要なものであり、しかも大変高価なものでしょう。“マイホーム”を持つことは、夢であり人生最大の買い物となる人もきっと多いと思います。

ところが念願かない、いざ家を購入しようとする段階で
“保証ってあるの?”
“雨漏りは大丈夫かしら?”
“ホルムアルデヒド対策は?”
“万が一、トラブルが生じた時はどうすればいいのだろう”
など心配事が山積みです。そんな心配事を解消してくれるものが「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品質確保促進法)」です。

■住宅の品質確保の促進等に関する法律は3つの柱から成り立っています。

 1.10年間瑕疵担保責任

新築住宅の取得契約(請負/売買、平成12年4月1日以降の契約)において、住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分:下図を参照して下さい)の欠陥について10年間、無料補修等を請求することができるようになりました。

対象部分のイメージ

(建設省住宅局より)

住宅性能表示制度

 

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