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資料ページ

騒音・振動の関連法規

■騒音規制法の特定建設作業に関する基準の要約

騒音規制法の特定建設作業に関する基準(平成12年改正)を要約しました。

■該当作業

以下は、「騒音規制法施行令」の別表第2の抜粋です。

騒音規制法施行令 別表第2

■規制基準

以下の番号は「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」の項目番号と同じです。

1.騒音レベル:敷地境界線において、85dBを超える大きさのものでないこと。

2.作業時間帯:原則として、以下の時間帯は作業が禁止される。
   ・第1区域:午後7時〜翌日の午前7時
   ・第2区域:午後10時〜翌日の午前6時

3.作業時間の制限:原則として、1日の作業時間は以下の時間内に制限される。
   ・第1区域:1日10時間
   ・第2区域:1日14時間

4.連続作業期間の制限:原則として、作業が連続する場合6日以下に制限される。

5.作業日の制限:原則として、日曜日及びその他の休日は作業が禁止される。

■測定・評価方法

以下の番号は「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」の備考の番号と同じです。

1.計量単位:デシベルとは計量法に定める音圧レベルの計量単位である。

2.測定器:計量法に合格した騒音計を使用すること。また騒音計の設定は以下の通りです。

   ・周波数補正回路:A特性
   ・動特性:FAST

3.測定方法:日本工業規格(JIS)Z 8731に従うこと。また騒音レベルの指示値の読み方は、以下の通りです。

(1)変動せず、又は変動が少ない場合:その指示値
(2)周期的または間欠的に変動し、最大値がおおむね一定の場合:変動ごとの指示値の最大値の平均
(3)不規則かつ大幅に変動する場合:測定値のL5
(4)周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合:変動ごとの指示値の最大値のL5

特定工場 指定敷地内における自動車騒音

 

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