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資料ページ

騒音・振動の関連法規

■環境基本法の新幹線鉄道騒音に関する基準の要約

環境基本法の「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」を要約しました(平成5年改正)。

■環境基準

以下は第1環境基準1を要約したものです。

地域の類型 基準値
T(住居) 70以下
U(T以外の地域) 75以下

            (単位:dB)

・地域の類型の詳細(地域の類型のあてはめは都道府県知事が指定)

T地域:主として住居の用に供される地域とする。

U地域:商工業等T以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域。

・適用時間帯:AM6:00 〜 PM12:00

■測定・評価方法

以下は第1環境基準2を要約したものです。

<測定方法>

・測定時期:特殊な気象条件、列車速度が通常時より低いと認められる時期は避ける。

・測定本数:上下合わせて20本(原則として連続する列車)

・測定点:新幹線騒音を代表すると認められる地点、新幹線騒音が問題となっている地点。原則として、屋外の高さ=地上1.2m地点。

・測定器:計量法に合格した騒音計を用いる。 周波数特性:A特性 動特性:SLOW

<評価方法>

・列車ごとのピークレベルのうち、レベル大きさが上位半数のものをパワー平均

■達成目標期間

以下は第2達成目標期間を要約したものです。

新幹線鉄道の沿線区域の区分 達成目標期間
既設(東京・博多間) 工事中(東京・盛岡間、大宮・新潟間、東京・成田間) 新設(既設、工事中以外)
a 80以上 3年以内 開業時に直ちに 開業時に直ちに
b 75を超え80未満 イ(地域の類型Tに該当する地域が連続する沿線地域) 7年以内 開業時から3年以内
ロ(イを除く区域) 10年以内
c 70を超え75以下 10年以内 開業時から5年以内

(単位:dB)

■騒音対策の実施方針

以下は第3騒音対策の実施方針を要約したものです。

・a区域:優先的かつ重点的に騒音対策を実施する

・b、c区域:当該沿線区域のうちaの区域における音源対策の技術開発及び実施の状況並びに実施体制の整備及び財源措置等との関連における障害防止対策の進ちょく状況等を勘案し、逐次、その具体的実施方法の改訂を行うものとする。

環境基本法 航空機騒音 騒音規正法

 

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