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■ソフト購入のご案内
ご購入される前に以下の文をよくお読みになってください。
お客様へ 弊社発売のソフトウェア(以下、本ソフトウェアと表現します)に関する以下の約款をお読み下さい。 <正式使用にあたり> ・本ソフトウェアをダウンロードし、所定の手続きによりパスワードを取得後、正式版の使用(あらかじめインストールされた状態で購入された場合も同じです)することにより、お客様はこれらの規定を承諾し、契約の当事者になることに同意されたことになります。 本約款は、お客様(以下甲という)と富士エンジニアリング株式会社(以下乙という)との間で適用されます。 第1条 乙は、甲が本ソフトウェアの使用によって生じた、いかなる損害においてもその責を問われません。 第2条 甲は商品の購入を希望する場合、乙が指定する方法に従って商品の購入を申し込むものとします。売買契約が成立した以降の注文は撤回できないものとします。 第3条 甲は、商品購入代金、運送諸経費、その他代金などの金額を乙に対し支払うものとします。甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載の料金を乙の指定する銀行口座に現金を振り込む方法により支払うものとします。 第4条 乙が甲に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(乙の責によらないものに限る)により商品の納期を完了できないことが明らかなときは、その事由の継続する期間に限り、乙は遅延の責を負わないものとします。 第5条 甲は乙に対し、それぞれの商品に係る税法所定の税率による消費税額を料金に付加して支払うものとします。 第6条 商品の引き渡しに関わる梱包、運送費等の諸費用は、甲の負担とします。運送費等の諸費用は、商品購入代金の支払時に全額支払うものとします。 第7条 本ソフトの再配布は、理由の如何に関わらず禁止と致します。 第8条 乙は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることは出来ません。 第9条 本ソフトウェアは、一つの製品として販売致します。その構成部分を分離して複数のデバイスで使用することは出来ません。また、ソフトウェアの改変、改造、転写、転用等も禁止します。 第10条 この約款は口答における約束や当社の文書よりも甲と乙の間では有効とします。もし訴訟が起きた場合にはこの約款は証拠となることとします。また訴訟が生じた場合には乙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
以上の約款に
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