騒音・振動の関連法規
■環境基本法の航空機騒音に関する基準の要約
環境基本法の「航空機騒音に係る環境基準について」を要約しました(平成19年改正
)。
環境基準
以下は第1環境基準
1を要約したものです。
地域の類型 |
基準値 |
T(住居) |
57デシベル以下 |
U(T以外の地域) |
62デシベル以下 |
(評価量:Lden)
・地域の類型の詳細(地域の類型のあてはめは都道府県知事が指定)
T地域:専ら住居の用に供される地域とする。
U地域:T以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域。
測定・評価方法
以下は第1環境基準2を要約したものです。
2 環境基準の基準値の測定・評価方法
測定方法
・測定時期:航空機騒音を代表すると認められる時期(飛行状況、風向等の気象条件を考慮)
・測定対象:騒音レベルの最大値が暗騒音より10dB以上大きい航空機騒音
(単発騒音暴露レベル・LAE)
・測定期間:原則として連続7日間
・測定点:航空機騒音を代表すると認められる地点の屋外
・測定器:計量法に合格した騒音計を用いる
・周波数補正回路:A特性
・動特性:S(SLOW)
評価方法
・Lden = 10log10(1/N・Σ10Ldeni/10):
前測定日数のパワー平均値
Ldeni = 10log10{T0/T(Σ10・10LAE,di + Σ10・10LAE,ej+5
+ Σ10・10LAE,nk+10)
:各測定日の時間帯補正等価騒音レベル
N:測定日数
LAEdi:AM7:00〜PM7:00までの各観測標本の
単発騒音暴露レベルLAE
LAEej:PM7:00〜PM10:00までの各
観測標本の
単発騒音暴露レベルLAE
LAEnk:AM0:00〜AM7:00とPM10:00〜PM1
2:00の各観測標本の単発騒音暴露レベルLAE
T0:
基準化時間(1秒)
T :
観測1日の時間(86,400秒)
達成期間
以下は第2達成期間等1、2、3を要約したものです。
飛行場の区分 |
達成期間 |
改善目標 |
新設 |
直ちに |
− |
既
設 |
第3種空港及びこれに準ずるもの |
直ちに |
− |
第2種空港(福岡空港を除く) |
A(Bを除くもの) |
5年以内 |
− |
B(ターボジェット発動機を有する航空機が定期航空運送事業として離着陸するもの) |
10年以内 |
5年以内:70dB未満又は70dB以上の地域は屋内で50dB以下 |
成田国際空港 |
10年以内 |
5年以内:70dB未満又は
70以上の地域は屋内で50以下 |
第1種空港(成田国際空港を除く)&福岡空港 |
10年を越える期間内に可及的速やかに |
1.5年以内:70dB未満又は70dB以上の地域:屋内
で50dB以下 |
2.10年以内:62dB未満又は62dB以上のに地域は屋内
で47dB以下 |
(評価量:Lden)
・自衛隊が使用する飛行場の達成期間
平均的な離着陸回数および機種並びに人家の密集度を勘案し、当該飛行場と類似の条件にある前項の表の飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又は維持されるように努めるものとする。
・上記表の達成期間で環境基準を達成することが困難と考えられる地域での達成期間
当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとする。
適用除外
以下は第
1環境基準3を要約したものです。
・除外項目:1日の離着陸回数が10回以下の飛行場
である警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場並びに離島にある飛行場の周辺地域には適用しない。
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