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資料ページ

住宅の品質確保の促進等に関する法律(2000年4月現在)

■住宅性能表示制度

2.住宅性能表示制度(任意制度)が創設されました。

構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルール(日本住宅性能表示基準といい、建設大臣が定める)が定められ、住宅の性能が相互比較しやすくなりました。また住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)が整備され、表示される住宅の性能についての信頼性が確保されます。この指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。

住宅性能表示イメージ

(建設省住宅局より)

■日本住宅性能表示基準

日本住宅性能表示基準は以下の9項目から成り立っています。

1.構造の安定に関すること

2.火災時の安全に関すること

3.劣化の低減に関すること

4.維持管理の配慮に関すること

5.温熱環境に関すること

6.空気環境に関すること

7.光・視環境に関すること

8.音環境に関すること (選択事項:評価申請は申請者の判断にゆだねられています)

9.高齢者等の配慮に関すること

8の「音環境に関すること」はさらに詳しく述べていきます。

■紛争処理体制

3.紛争処理体制が整備化されました。

定住宅紛争処理機関が紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅に関する紛争処理の参考となるべき技術的基準を建設大臣が定めることとしています。
(例)床に○/1000以上の傾斜が生じている場合には構造耐力上主要な部分に瑕疵がある可能性が高いなど。

紛争処理体制のイメージ

(建設省住宅局より)

品確法 音環境に関すること

 

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