建設作業の振動苦情_環境省発表(報道発表/平成26年1月30日)
■H24年度の振動規制法施行の調査結果
建設省の報道発表資料によると、振動規制法に基づく建設作業(特定建設作業)の届け出総数は、平成24年度末現在、全国で38,141件でした。また、苦情件数は3,254件あり、その内2,154件(66.2%)が建設作業によるものでした。これは前年に比べ32件の増加となっています。
■振動規制法に基づく措置の状況
指定地域内の特定建設作業に係る苦情は707件あり、平成24年度に行われ
た立ち検査は516件、報告の徴収は86件、振動の測定は175件でした。測定の結果、規制基準を超えていたものは6件あり、
改善勧告、命令は行われませんでしたが行政指導は634件となっています。
■振動規制法上の罰則
建設作業振動関係の罰則は次のようになっています。
(1) 改善命令違反については、30万円以下の罰金
(2) 特定建設作業の実施の届出義務違反については、10万円以下の罰金
(3) 災害時により特定作業を緊急に行う場合の届出義務違反については3万円以下の過料
(4) 報告の徴収、立入検査について違反行為をした者については、10万円以下の罰金
(5) 過料に処せられる違反以外の行為をしたときは、行為者を罰するほか、両罰規定により、その法人等に
対して、各本条の罰金なお、市町村長の改善命令は、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合に発せら
れるものであり、この命令違反はきわめて悪質であるとの認識から、本法では最も厳しい罰則となっています。
苦情発生から行政指導まで
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