建設作業振動の苦情発生から行政指導までの概要
1. 苦情の受付
都道府県、特別区、市町村などの地方公共団体の担当者が苦情を受け付けます。担当者は、苦情対象の作業場所や苦情内容を把握し、その建設作業が特定建設作業として届け出をされているかの確認を行います。届け出のある場合には、建設作業や事業者の特定を行います。
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2. 現地調査・測定
地方公共団体の担当者は、振動発生源の特定及び苦情実態の把握、また、作業内容及び建設機械の確認を行います。
そして、建設作業による振動レベルを作業敷地境界線及び苦情申し立て人住居付近などで測定を行います。
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3.評価・行政指導
振動の実測値が振動規制基準を超過したことにより、その周辺の生活環境が損なわれると認められる場合には、まず改善勧告を行い、それに従わない場合に改善命令、それにも従わない場合には罰則が適用さらます。また、実測された振動が振動規制を超過していない場合においても、公害紛争処理法第49条に「地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。」とされており、地方公共団体(この場合は、都道府県と市町村の両組織)は、相談等の事務に努めることとされています。
振動規制基準の概要
@ 敷地境界線で75デシベルを超えるものでないこと。
A 除外の場合を除いて、第1号地域(静穏、住宅地域等)では19時〜7時、第2号地域(第1号 地域以外)においては22時〜6時までに発生するもでないこと。
B 除外の場合を除いて、第1号地域では1日10時間を超えない、第2号地域では1日14時間 を超えないこと。
C 除外の場合を除いて、連続して6日を超えないこと。 除外の場合を除いて、日曜日その他 の休日でないこと。
建設作業振動の予測計算
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